しばログ~四号特例縮小法案~
こんにちは。設計芝ちゃんです。
4/22の国会法案に提出された「四号特例法案」をご存じでしょうか。
家を建てる際に非常に重要になってくる基準法の改正なので、戸建て住宅を建てたいなとお考えの方は、知っておいた方がよいかと思います。
現行の四号とは何なのか。
■一号~三号以外の建築物
1号から3号の建築物は、建物の高さや建築物の面積などで規定されます。下記に示しました。
一号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
二号 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
三号 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
つまり、小規模建築物。一般的二階建ての住宅はほぼ該当します。
四号建築物は建築基準法上、4号建築物は構造計算を審査の省略が認められ建築士が設計していれば、建築確認申請に構造チェックの資料は添付する必要がありませんでした。
申請は省略できても構造の安全性については設計士がチェックをする必要はあります。
4号建築物の構造計算というのはは「仕様規定」を満たしている必要があり、安全性のチェックは「仕様規定」の中の「壁量計算」により行います。壁量計算とは建築基準法に定められている、建築物に必要な壁の量を求めるための計算方式。壁にしか着目していないため、地震や台風などさまざまな圧力に耐えられるかどうかを計算する「構造計算」に比べると非常に簡易的なものです。
本来は、確認申請書の設計者欄に記載される担当建築士が「仕様規定」のチェックを自主的に行い、責任を負うことを前提として特例が認められているものです。提出を省略することで確認申請がスピーディーに行われ、工事に早く着手できるというメリットがあります。
問題なのはところが、実際には「4号特例」は、この特例に慣れ親しんでしまった設計事務所や工務店の思うままに利用されていて、これが大きな問題になっています。資料を提出しないのをいいことに、安全性のチェック自体をしない会社が多く存在するのです。
震災の度に住宅の倒壊が報道されますが、四号建築と呼ばれる木造2階建て住宅などの建物は建築確認申請で構造計算が義務づけられておらず、現実に構造計算されていないという実態は、建築業界では常識である一方で一般消費者の人々にはほとんど知られていないかと思います。
2004年の新潟県中越沖地震をきっかけに2006年国会で四号特例の法案が出されて、16年経過し、
木造業界からの猛反発、木造住宅の壁量計算は一級建築士の試験に出題されないため、勉強したことがない人が多くできる建築士が少ない、構造建築士という構造設計に依頼する費用と時間がかかる、審査機関の構造審査員も足りない、その為に発生する労働力等、、さまざまな問題を経て
今回の
「四号特例縮小法案」
この法案が来年に施行される方向性に落ち着く方向です。
国土交通省の内容を簡単にまとめると
- 四号特例廃止では無く縮小
- 壁量計算や構造図が省略できるのは平屋200㎡以下に
- 構造計算書が省略できる建物を500→300㎡に縮小
- 省エネ化で重量が増している対策に壁量計算の規準見直し
都内では戸建て住宅の延べ床面積が300㎡を超えるのはあまりないかもしれませんが、上記で述べたように構造計算していない住宅は確認申請の審査がないから大丈夫というわけではないのです。
オネストアークでは、自社で行うことはなく、構造設計や構造計算を専門に行う別の会社への外注の構造設計会社に依頼しています。そのため、依頼する会社や建物の内容、規模にもよりますが、住宅だと20〜30万円程度の「構造計算料」という費用が別にかかり、家づくりのコストは増えてしまいます。
木造二階建てで耐震等級3以上の構造設計での依頼が標準です。
信頼できるつくり手は、そのコストアップを「安全に、安心して暮らすための必要経費」として、重要性をきちんとすまい手に伝え、「構造計算料」の負担をお願いしています。
戸建てをお考えの方は、・今までの物件は構造計算しているか?(自社の確認ではないか)・耐震等級はどのくらいか?
と建てようと思っている会社に確認してみるのがいいかと思います。
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気難しい話が長く続いたので、DIYの話を少し。
私のマイホームも9年目で、リビングの南面の前に計画していたバルコニーがやっと出来ました!
リビングの前の掃き出し窓にバルコニーをDIY
思った以上に大変でした!
砕石を敷いて、基礎 土台と、平行を取るのが大変で。。。
マイホーム建てた後に自分で作るのが好き!という方はぜひ。
昨日は暑くてビールが飲みたい!となって、自宅ビアガーデン!
近所の友達と乾杯!自宅ビアガーデン最高でした!
